マンション売買の際の印紙税について

契約書にも税金がかかるのをご存知でしたか?

契約書は課税文書と言われ、印紙を貼るという形で印紙税を支払う必要があります。
不動産に関連する契約は高額なものとなりますから、印紙税もかなりの金額に及ぶケースもあるのです。

3種類の印紙税
不動産関連ではおもに...
・売買契約書
・工事請負契約書
・金銭消費賃貸契約書
の3種類で印紙税が発生します。
マンション売却の場合は不動産売買契約の際に支払う必要が出てくるわけです。
細かく定められている印紙税
マンション売却の際の印紙税
マンション売却の際の印紙税に関しては売買金額によって非常に細かい設定が設けられています。
一般的なマンション売買の金額の・・・
 ・1000万超5000万以下の場合が15000円
 ・5000万超1億以下の場合が45000円
 ・1億超5億以下の場合は80000円
となっています。

それ以下では・・・
 ・500万超1000万以下では10000円
 ・5億超10億以下では180000円
となっています。
マンション購入の際の印紙税
次に、マンション購入の際の印紙税についても述べておきましょう。

【工事請負契約書】の場合。
一般的な請負契約額が
 ・100万超200万以下では400円
 ・200万超300万以下では1000円
 ・300万超500万以下では2000円
 ・500万超1万以下では10000円
 ・1000万超5000万以下では15000円 となります。
ローン契約の際の印紙税
それからローンをする際の印紙税
ローン金額が・・・
 ・1000万超5000万以下で20000円
 ・5000万超1億以下では60000円
となっています。

なお、同じ内容の契約書を複数作成する際にはそれぞれに印紙を貼り付けなければなりません。
また、上記印紙税については、軽減措置の適用金額があり、平成25年3月31日までとされています。

このように、マンション売買時には必ず印紙税が発生します。
印紙を購入して契約書に貼付という形で支払います。
不動産業者が仲介に入る場合は問題ありませんが、個人間で売買契約を結ぶ場合には注意し、忘れずに印紙税を支払うようにしなければなりません。
あとでトラブルの元にならないよう、しっかりと踏まえておきたいところです。

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