不動産会社に媒介を依頼し、媒介契約を結ぶ

不動産会社とのやりとりナシでは成立しない!?

売りたいマンションの購入希望者を探すためにはやはり不動産会社の力が欠かせません
不動産会社にマンション購入希望者を探してもらうものを媒介契約といいます。

この媒介契約の内容によってマンション売却の経緯が大きく異なってくる場合もあるのです。

媒介契約は3種類あります。
・「専任媒介契約」
・「専属専任媒介契約」
・「一般媒介契約」

です。

この3つそれぞれ特徴があり、内容によって不動産業者、売主ともに制約が課せられることになります。
不動産会社に媒介を依頼し、媒介契約を結ぶ場合にはどれを選ぶかの選択が求められるのです。

媒介契約の特徴
専任媒介契約
これは1社の業者とのみ媒介契約を結ぶ形式です。
不動産会社は7営業日以内に指定流通機構にマンション物件を登録、2週間に1回以上の頻度で業務状況を書面で報告する義務があります。
なお、この契約では売主が自分で購入希望者を探すことが可能になっています。
専属専任媒介契約
これは、売主が自分で探すこともできず、全面的に1社の業者に委ねることになります。
不動産業者の側では契約から5営業日以内に指定流通機構に物件を登録、1週間に1度以上の頻度で業務状況を書面で報告する義務が課せられます。
一般媒介契約
こちらは不動産業者、売り手ともに制約がほとんどない媒介契約です。
つまりマンションの売り手は複数の不動産業者に同時に媒介契約を結ぶことが可能で、業者は業務状況の報告や指定流通機構への登録の義務もありません。
なお、一般媒介契約は依頼した業者を明示する「明示型」と明示せずに結ぶ「非明示型」の2種類があります。

このように、それぞれの媒介契約には制約と特徴があります。
マンションを売りに出す場合にはこの媒介契約の内容に関してもちゃんと把握する必要があるのです。
専任媒介契約、専属専任媒介契約は不動産業者が本腰を入れて活動してくれますし、一般媒介契約は複数の業者に依頼することで幅広く購入希望者を探すことができます。
それぞれの特徴・メリットを理解しておきましょう。

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