専任媒介契約について
マンション売却を不動産業者に依頼する場合、まずは媒介契約を結ぶ必要があります。
この際、媒介契約は内容によって3種類があり、その中から売り主が理想的と思える方法を選択した上で結ぶことになるのです。
その方法のひとつに専任媒介契約というものがあります。
これは、ひとつの不動産業者と媒介契約を結ぶ方式で、最大の特徴はマンションの売却依頼を他の業者に行ってはいけない点にあります。
つまり売却交渉・宣伝などはすべて専任媒介契約を結んだ業者に委ねる必要があるのです。
その反面、専任媒介契約を結んだ業者は指定の流通機構へ物件の登録を行い、マンションの購入者を見つけるための積極的な行動が求められることになります。
もうひとつ、専属専任媒介契約というものもあります。
これは混同しやすい名称ですが、いくつかの面において大きな違いが見られます。
まず専任媒介契約の場合、他の不動産業者に依頼することはできないものの、自分で個人的に買主を探すことができる一方、専属専任媒介契約の場合はそれも不可能になります。
もし、自分でマンションの購入者を見つけて契約してしまった場合、不動産業者に違約金を支払う必要がでてきます。
なお、専任媒介契約においても他の不動産業者と契約した場合には違約金を、自分で買主を発見した場合には業者が買主を探す際に生じた費用を支払う義務があります。
専任媒介契約のポイントとしてはもうひとつ、不動産業者は最低でも2週間に1回は業務の進行状況を依頼者に報告する義務も挙げられます。これは書類で、正式な形で行うもので、しっかりと買主を見つけるための業務を行っていることを依頼主が確認できる環境が求められるのです。
なお、専属専任媒介契約の場合は、1週間に1回この作業を行う義務が発生します。
契約の有効期限は3ヵ月。以後は依頼者の意志によって更新するかどうかを判断することになります。







